監査基準について
地方自治法第198条の4第1項及び第2項の規定に基づき、「光地区消防組合監査委員監査基準」を策定しました。
令和2年4月1日より、本基準に従った監査等を実施します。
お問合せ(総務課財務係) |
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0833-74-5601 |
受付時間 [平日]08:30~17:15 |
光地区消防組合 公式ホームページ
地方自治法第198条の4第1項及び第2項の規定に基づき、「光地区消防組合監査委員監査基準」を策定しました。
令和2年4月1日より、本基準に従った監査等を実施します。
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