「緊急立入検査」の実施について
12月17日(金)に大阪市北区で発生したビル火災を受け、類似する施設(階段が一つの雑居ビル)を対象に12月20日(月)から緊急立入検査を実施しています。 緊急立入検査では、避難経路等の避難の障害となる物件の確認や防火扉の作動確認のほか、防火管理者に消火設備の使用方法や放火を防止するための対策について再徹底します。
○総務省消防庁通知(外部リンク) |
対象施設
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の2第2号に該当する防火対象物(特定一階段等防火対象物) 4施設
※このほか、類似する施設においても、順次、立入検査を実施します。
重点指導事項
- 防火管理の実施状況や消防用設備等の設置状況にかかる確認及び指導。
- 避難経路(階段等)の避難の支障となる物件や、防火戸の閉鎖の支障となる物件の有無の確認及び指導等。
お問い合わせ(予防課) |
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