危険物取扱者保安講習
受講案内
消防法(昭和23年法律第186号)第13条の23の規定による危険物の取扱作業の保安に関する講習を次により実施します。
受講対象者
危険物の製造所、貯蔵所または取扱所において、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者。
なお、受講義務のない方でも免状所持者で受講を希望する方は受講できます。
受講期限
継続して危険物の取扱作業に従事している方
前回の講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に受講しなければなりません。
※令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に受講した方で、令和6年3月31日までに受講していない方は、今年度が受講期限となります。
危険物の取扱作業に新たに従事する方または再び従事することとなった方
危険物の取扱作業に従事することとなった日または再び従事することになった日から1年以内に受講しなければなりません。
上記のうち、従事することとなった日前2年以内に免状の交付または講習を受けている方
免状の交付日または講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に受講しなければなりません。
※受講義務者が受講期限内に受講しないときは、消防法第13条の2第5項の規定により、危険物取扱者免状の返納を命じられることがあります。
光地区会場日程
A区分
給油取扱所(移動タンク貯蔵所(タンクローリー)を含む)において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が対象です。
月日 | 時間 | 場所 |
終了しました |
|
|
C区分
給油取扱所及び石油コンビナート等以外の危険物施設において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が対象です。
月日 | 時間 | 場所 |
終了しました |
|
|
終了しました |
|
|
※移動タンク貯蔵所(タンクローリー)従事者は、A又はCで受講が可能です。
オンライン講習について
受付申込期間
〔第1回〕令和6年 9月 2日(月)~ 9月13日(金) 受付を終了しました
〔第2回〕令和6年12月 2日(月)~12月13日(金)
申請要領等については、(一社)山口県危険物安全協会連合会のホームページでご確認ください。
受講手続
危険物取扱者保安講習受講申請書に必要事項を記入し、申請書裏面に山口県収入証紙 5,300円分(受講手数料・非課税)を貼って申請してください。
受講申請書の配布及び提出窓口
・光地区防災協会(光地区消防組合消防本部内)
・中央消防署東出張所
・中央消防署北出張所
オンライン講習の申請書を中央消防署東出張所又は中央消防署北出張所に提出される場合は、「受講要領」「講習テキスト」のお渡しが後日となります。
お問合せ先
・光地区防災協会 ☎0833-74-5602
光市光井6-16-1 光地区消防組合消防本部内(2階)
・一般社団法人山口県危険物安全協会連合会 ☎083-923-7799
山口市桜畠3-2-1 山口県宮野庁舎内(3階)
光地区防災協会(消防本部予防課内) |
---|
0833-74-5602 |
受付時間 [平日]08:30~17:15 |