個人情報ファイル簿の公表
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)により、行政機関等が保有する個人情報ファイルについては、各行政機関等がどのような個人情報ファイルを保有しているかを明らかにするとともに、住民が自らの個人情報の利用状況を把握できるように、識別される個人の数が 1,000 人以上のものについては、個人情報ファイル簿を作成・公表する必要があります。
個人情報ファイルとは
保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。
個人情報ファイル簿について
個人情報ファイル( 1,000 人以上)の一覧は、次のとおりです。
- 防火管理者台帳(防火管理講習修了者の確認、修了証の交付のため)
- 消防用設備等検査済証交付台帳(消防用設備等の設置検査状況の管理のため)
- 防火対象物台帳(防火対象物の情報、届出、査察状況等管理のため)
- 救急活動記録票(救急統計、救急搬送証明書の交付のため)
- 救命講習受講者名簿(救命講習修了証作成のため)
- 管轄市町の世帯主情報(災害出動における住所特定のため)
総務課企画情報係 |
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