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危険物係

予防課危険物係からのお知らせ

 お知らせは、サブメニューをご覧ください。

『危険物』とは

 消防法で定められているもので、

 一般的に次のような特徴を持った物品をいいます。

   1. 火災発生の危険性が大きい    

   2. 火災拡大の危険性が大きい

 3. 消火の困難性が高い

 私たちの身近なものでは、ガソリン・灯油・油性塗料等があります。

 危険物は、使用・保管方法を誤ると重大な事故を引き起こします。

 よって、貯蔵、取扱い等は、法律により厳しく管理されています。

 危険物に関してご不明な点がございましたら、危険物係までお問い合わせください。

 

危険物の規制

危険物の指定数量

 危険物により火災や爆発が発生したときの影響は、危険物の危険性や量によって大きく異なります。そこで、危険物を貯蔵し、又は取扱うときは、その危険物の性質に応じた一定の数量を定めて規制しています。この数量のことを『指定数量』といい、危険物の規制に関する政令別表第3で定められています。

 主な危険物の指定数量は、次のとおりです。

物 品 例 品 名 ・ 性 質 指 定 数 量
ガソリン 第4類 第1石油類、非水溶性 200L
灯油、軽油 第4類 第2石油類、非水溶性 1,000L
重油 第4類 第3石油類、非水溶性 2,000L
ギヤー油、シリンダー油 第4類 第4石油類 6,000L
エタノール、メタノール 第4類 アルコール類 400L

  

危険物の規制

 消防法では、指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いは、危険物の規制に関する政令で定められた基準を満たし、許可を受けた危険物施設(製造所、貯蔵所、取扱所)で行う必要があります。

 また、指定数量未満の貯蔵又は取扱いについては、光地区消防組合火災予防条例により規制されています。

 規制の概要については、次のとおりです。

数 量 届出・申請 位置・構造・設備基準 貯蔵・取扱い基準 運搬基準
指定数量の1/5未満 不要 規制なし 火災予防条例 消防法

指定数量の1/5以上、

指定数量未満

届出が必要

(注1)

火災予防条例

(注2)

火災予防条例 消防法
指定数量以上 許可が必要 消防法 消防法 消防法

(注1)個人の住居で貯蔵又は取扱いの場合は指定数量の1/2以上、指定数量未満となります。

(注2)消防用設備等の基準については、消防法で規制されます。

 

★危険物に関してご不明な点がございましたら、予防課危険物係までお問い合わせください。

 

 

お問合せ(予防課危険物係)
0833-74-5602
受付時間 [平日]08:30~17:15