予防課危険物係からのお知らせ
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『危険物』とは
消防法で定められているもので、
一般的に次のような特徴を持った物品をいいます。
1. 火災発生の危険性が大きい 2. 火災拡大の危険性が大きい 3. 消火の困難性が高い |
私たちの身近なものでは、ガソリン・灯油・油性塗料等があります。
危険物は、使用・保管方法を誤ると重大な事故を引き起こします。
よって、貯蔵、取扱い等は、法律により厳しく管理されています。
危険物に関してご不明な点がございましたら、危険物係までお問い合わせください。
危険物の規制
危険物の指定数量
危険物により火災や爆発が発生したときの影響は、危険物の危険性や量によって大きく異なります。そこで、危険物を貯蔵し、又は取扱うときは、その危険物の性質に応じた一定の数量を定めて規制しています。この数量のことを『指定数量』といい、危険物の規制に関する政令別表第3で定められています。
主な危険物の指定数量は、次のとおりです。
物 品 例 | 類 | 品 名 ・ 性 質 | 指 定 数 量 |
ガソリン | 第4類 | 第1石油類、非水溶性 | 200L |
灯油、軽油 | 第4類 | 第2石油類、非水溶性 | 1,000L |
重油 | 第4類 | 第3石油類、非水溶性 | 2,000L |
ギヤー油、シリンダー油 | 第4類 | 第4石油類 | 6,000L |
エタノール、メタノール | 第4類 | アルコール類 | 400L |
危険物の規制
消防法では、指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いは、危険物の規制に関する政令で定められた基準を満たし、許可を受けた危険物施設(製造所、貯蔵所、取扱所)で行う必要があります。
また、指定数量未満の貯蔵又は取扱いについては、光地区消防組合火災予防条例により規制されています。
規制の概要については、次のとおりです。
数 量 | 届出・申請 | 位置・構造・設備基準 | 貯蔵・取扱い基準 | 運搬基準 |
指定数量の1/5未満 | 不要 | 規制なし | 火災予防条例 | 消防法 |
指定数量の1/5以上、 指定数量未満 |
届出が必要 (注1) |
火災予防条例 (注2) |
火災予防条例 | 消防法 |
指定数量以上 | 許可が必要 | 消防法 | 消防法 | 消防法 |
(注1)個人の住居で貯蔵又は取扱いの場合は指定数量の1/2以上、指定数量未満となります。
(注2)消防用設備等の基準については、消防法で規制されます。
★危険物に関してご不明な点がございましたら、予防課危険物係までお問い合わせください。
お問合せ(予防課危険物係) |
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0833-74-5602 |
受付時間 [平日]08:30~17:15 |