PFOS等含有泡消火剤の使用に関する情報提供について
水質汚濁防止法に基づく指定物質の追加
「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」(令和4年政令第396号)が令和5年2月1日に施行され、一部の泡消火薬剤に含有されている「PFOS又はその塩」、「PFOA又はその塩」(以下「PFOS等」という。)が水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第4項に規定する「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質」(以下「指定物質」という。)に追加されました。
<追加された物質>
・アニリン
・ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びその塩
・ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩
・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
事故時の措置
水質汚濁防止法第14条の2第2項の規定により、指定物質を製造、貯蔵、使用又は処理する施設を設置する事業場の設置者は、施設の破損その他の事故が発生し、指定物質が公共用水域に排出され、又は地下に浸透し、人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに応急措置を講ずるとともに、講じた措置の概要を都道府県知事等に届け出なければなりません。
<届出先>
管轄市町 | 担当部署 | 連絡先 |
光市、周南市 |
周南健康福祉センター (周南環境保健所)生活環境課 |
〒745-0004 周南市毛利町二丁目38 TEL 0834-33-6428 |
田布施町 |
柳井健康福祉センター (柳井環境保健所)生活環境課 |
〒742-0031 柳井市南町三丁目9-3 TEL 0820-22-3631(代) |
消火活動時の措置
消火活動によりPFOS等含有泡消火薬剤が公共用水域等へ排出が確認された場合、都道府県知事等に情報提供をお願いします。
<情報提供先>
上記「届出先」と同じ
<情報提供内容>
・PFOS等含有泡消火薬剤が使用された日時
・PFOS等含有泡消火薬剤が使用された場所
・使用されたPFOS等含有泡消火薬剤の製品名及びPFOS等のおよその含有率又は含有量(消火薬剤によってはPFOS等の含有量が明らかでないものもあります。)
・PFOS等含有泡消火薬剤のおよその使用量及び環境中への排出量
・排出先の河川等の周囲の状況(例:PFOS等含有泡消火薬剤の拡散状況、河川の水の色、生息する魚類の生死状況等)
・関係者連絡先
お問合せ(予防課危険物係) |
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0833-74-5602 |
受付時間 [平日]08:30~17:15 |