消毒用アルコール及び高濃度アルコール【酒類】の使用や保管について
消毒用アルコールの取扱いにご注意ください!
手指の消毒等のため、消防法に定める危険物の第4類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
消毒用アルコールには危険物に該当するものもあり、取扱いを誤ると火災等を引き起こすおそれがあるので、十分な注意が必要です。
危険物に該当する消毒用アルコールは、法令で容器に表示が義務づけられています。現在使用している消毒用アルコールの確認をお願いします。
また、危険物に該当しない消毒用アルコールも、主成分は同じエタノールです。使用する際には十分注意してください。
【表示項目】※500mL以下の容量では、一部表示項目が緩和されています。
危険物に該当する消毒用アルコールの表示例
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消毒用アルコール等を取り扱う場合の具体的な注意事項は次のとおりです。
●火気の近くでは使用しないようにしましょう
手指消毒の際に使用する消毒用アルコールは、蒸発しやすく、可燃性の蒸気となるため、火源があると引火するおそれがあります。
消毒用アルコールを使用する付近での喫煙、コンロ等を使用した調理など、火気の使用はやめましょう。
●詰替え作業を行う場所では換気を行いましょう
消毒用アルコールの詰替え作業中、可燃性の蒸気が発生するおそれがあります。この蒸気は、空気より重いため、低い場所に滞留しやすい性質があります。
詰替え作業を行う場所は、風通しの良い場所や常時換気が行える場所を選び、可燃性の蒸気を滞留させないようにしましょう。
消毒用アルコールを保管する際の注意点
危険物に該当する消毒用アルコールを、80㍑以上保管する場合は、消防署への申請や届出が必要となります。
また、保管する場所についても、関係法令により様々な制約が設けられています。
消毒用アルコールを保管、備蓄する際には、その数量に十分配慮してください。
感染症対策などにより、多くの消毒用アルコールを備蓄しようと計画されている方は、あらかじめ、消防本部予防課または最寄りの消防署へご相談ください。
【届出等を必要とする場合】
保管(貯蔵)・取扱い数量 | 400㍑未満 | 400㍑以上 |
適用法令 | 光地区消防組合火災予防条例 | 消防法 |
必要な事務手続き |
少量危険物貯蔵取扱届出 ※80㍑未満は不要 |
◆常時保管(備蓄)する場合 危険物製造所等設置許可申請 ◆一時的(10日以内)に保管する場合 危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請 |
受付窓口 |
消防本部予防課危険物係 |
消防本部予防課危険物係 |
【保管時の注意事項】
●直射日光が当たる場所に保管することはやめましょう
消毒用アルコールを直射日光の当たる場所に保管していると、熱によって、可燃性蒸気が発生します。
保管場所は、直射日光が当たる場所はさけるとともに、高温となる部屋での保管にも注意しましょう。
高濃度アルコール【酒類】の取扱いや保管について
消毒に有効とされる酒類の高濃度アルコールは、既存の消毒用アルコールと同様の危険性があり、そのほとんどが、消防法で定める危険物(第4類アルコール類)に該当します。取扱いや保管方法については、消毒用アルコールと同様に十分注意してください。
【危険物に該当するアルコール度数の目安】
消防法上のアルコール類は、重さで考えたときの濃度(重量%。wt%)60%以上のものが該当します。
一方、酒類のアルコールは、体積で考えたときの濃度(容量%。vol%)が表示されることが多く、一般的におおむね67容量%(67度)以上から消防法上のアルコール類に該当します。
お問合せ(予防課危険物係) |
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0833-74-5602 |
受付時間 [平日]08:30~17:15 |