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消毒用アルコール等の使用や保管について

消毒用アルコール及び高濃度アルコール【酒類】の使用や保管について

消毒用アルコールの取扱いにご注意ください!

 手指の消毒等のため、消防法に定める危険物の第4類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。

 消毒用アルコールには危険物に該当するものもあり、取扱いを誤ると火災等を引き起こすおそれがあるので、十分な注意が必要です。

 危険物に該当する消毒用アルコールは、法令で容器に表示が義務づけられています。現在使用している消毒用アルコールの確認をお願いします。

 また、危険物に該当しない消毒用アルコールも、主成分は同じエタノールです。使用する際には十分注意してください。

 

【表示項目】※500mL以下の容量では、一部表示項目が緩和されています。

危険物に該当する消毒用アルコールの表示例

  1. 危険物の品名 第四類アルコール類
  2. 危険等級   危険等級Ⅱ
  3. 化学名    エタノール
  4. 水溶性(第四類のうち、水溶性の危険物のみ表示しています。)
  5. 危険物の数量 1L
  6. 危険物の種類に応じた注意事項 火気厳禁

 

消毒用アルコール等を取り扱う場合の具体的な注意事項は次のとおりです。

【消毒用アルコールの安全な取扱いについて】

●火気の近くでは使用しないようにしましょう

 手指消毒の際に使用する消毒用アルコールは、蒸発しやすく、可燃性の蒸気となるため、火源があると引火するおそれがあります。

 消毒用アルコールを使用する付近での喫煙、コンロ等を使用した調理など、火気の使用はやめましょう。

●詰替え作業を行う場所では換気を行いましょう

 消毒用アルコールの詰替え作業中、可燃性の蒸気が発生するおそれがあります。この蒸気は、空気より重いため、低い場所に滞留しやすい性質があります。

 詰替え作業を行う場所は、風通しの良い場所や常時換気が行える場所を選び、可燃性の蒸気を滞留させないようにしましょう。

消毒用アルコールを保管する際の注意点

 危険物に該当する消毒用アルコールを、80㍑以上保管する場合は、消防署への申請や届出が必要となります。

 また、保管する場所についても、関係法令により様々な制約が設けられています。

 消毒用アルコールを保管、備蓄する際には、その数量に十分配慮してください。

 感染症対策などにより、多くの消毒用アルコールを備蓄しようと計画されている方は、あらかじめ、消防本部予防課または最寄りの消防署へご相談ください。

【届出等を必要とする場合】

保管(貯蔵)・取扱い数量 400㍑未満 400㍑以上
適用法令 光地区消防組合火災予防条例 消防法
必要な事務手続き

少量危険物貯蔵取扱届出

※80㍑未満は不要

◆常時保管(備蓄)する場合

 危険物製造所等設置許可申請

◆一時的(10日以内)に保管する場合

 危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請

受付窓口

消防本部予防課危険物係

消防本部予防課危険物係

 

【保管時の注意事項】

●直射日光が当たる場所に保管することはやめましょう

 消毒用アルコールを直射日光の当たる場所に保管していると、熱によって、可燃性蒸気が発生します。

 保管場所は、直射日光が当たる場所はさけるとともに、高温となる部屋での保管にも注意しましょう。

高濃度アルコール【酒類】の取扱いや保管について 

 消毒に有効とされる酒類の高濃度アルコールは、既存の消毒用アルコールと同様の危険性があり、そのほとんどが、消防法で定める危険物(第4類アルコール類)に該当します。取扱いや保管方法については、消毒用アルコールと同様に十分注意してください。

【危険物に該当するアルコール度数の目安】

 消防法上のアルコール類は、重さで考えたときの濃度(重量%。wt%)60%以上のものが該当します。

 一方、酒類のアルコールは、体積で考えたときの濃度(容量%。vol%)が表示されることが多く、一般的におおむね67容量%(67度)以上から消防法上のアルコール類に該当します。

 

  

お問合せ(予防課危険物係)
0833-74-5602
受付時間 [平日]08:30~17:15