消防活動阻害物質の追加について
危険物の規制に関する政令別表第一及び同政令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部が改正され、火災の際、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質(消防活動阻害物質)として、消防法第9条の3の規定に基づき、所轄消防長に届け出なければならない物質が新たに加えられました。
届け出について
平成28年2月1日以降に、次に掲げる物質を200kg以上貯蔵、取扱う場合は所定の様式で届出を行う必要があります。
新たに追加された物質
ピロカテコール及びこれを含有する製剤
届出様式
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
お問合せ(予防課危険物係) |
---|
0833-74-5602 |
受付時間 [平日]08:30~17:15 |