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危険物規制に係る標準処理期間について

危険物規制に係る標準処理期間について

 危険物の規制に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の規定に基づく標準処理期間は、次のとおりです。

 危険物規制に係る標準処理期間(PDF) 

 申請項目 標準処理期間 標準処理期間の設定

 危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認申請

(法第10条第1項ただし書)

 5日

 申請日の翌日から起算し、

 承認証交付日までとする。

  製造所等の設置許可申請

(法第11条第1項)

 21日

 申請日の翌日から起算し、

 許可証交付日までとする。

 製造所等の変更許可申請

(法第11条第1項)

 14日

 申請日の翌日から起算し、

 許可証交付日までとする。

 製造所等の完成検査申請

(法第11条第5項)

 5日

 検査完了日の翌日から起算し、

 完成検査済証交付日までとする。

 製造所等の仮使用承認申請

(法第11条第5項ただし書)

 14日

 申請日の翌日から起算し、

 承認日までとする。

 完成検査前検査申請(タンク検査)

(法第11条の2第1項)

 5日

 検査完了日の翌日から起算し、

 タンク検査済証交付日までとする。

 予防規程の認可・変更認可申請

(法第14条の2第1項)

 15日

 申請日の翌日から起算し、

 認可日までとする。

 完成検査済証の再交付申請

(危政令第8条第4項)

 3日  申請日の翌日から起算し、

 完成検査済証交付日までとする。

 

備考1 次に掲げる日及び期間は、標準処理期間に含まないものとします。

  (1)土曜、日曜、祝日、年末年始の休日等の閉庁日

  (2)書類の補正に要する期間

備考2 この表における用語については、次のとおりです。

  (1)「法」とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。

  (2)「危政令」とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。

 

お問合せ(予防課危険物係)
0833-74-5602
受付時間 [平日]08:30~17:15