危険物規制に係る標準処理期間について
危険物の規制に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の規定に基づく標準処理期間は、次のとおりです。
申請項目 | 標準処理期間 | 標準処理期間の設定 |
危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認申請 (法第10条第1項ただし書) |
5日 |
申請日の翌日から起算し、 承認証交付日までとする。 |
製造所等の設置許可申請 (法第11条第1項) |
21日 |
申請日の翌日から起算し、 許可証交付日までとする。 |
製造所等の変更許可申請 (法第11条第1項) |
14日 |
申請日の翌日から起算し、 許可証交付日までとする。 |
製造所等の完成検査申請 (法第11条第5項) |
5日 |
検査完了日の翌日から起算し、 完成検査済証交付日までとする。 |
製造所等の仮使用承認申請 (法第11条第5項ただし書) |
14日 |
申請日の翌日から起算し、 承認日までとする。 |
完成検査前検査申請(タンク検査) (法第11条の2第1項) |
5日 |
検査完了日の翌日から起算し、 タンク検査済証交付日までとする。 |
予防規程の認可・変更認可申請 (法第14条の2第1項) |
15日 |
申請日の翌日から起算し、 認可日までとする。 |
完成検査済証の再交付申請 (危政令第8条第4項) |
3日 | 申請日の翌日から起算し、
完成検査済証交付日までとする。 |
備考1 次に掲げる日及び期間は、標準処理期間に含まないものとします。
(1)土曜、日曜、祝日、年末年始の休日等の閉庁日
(2)書類の補正に要する期間
備考2 この表における用語については、次のとおりです。
(1)「法」とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2)「危政令」とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。
お問合せ(予防課危険物係) |
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0833-74-5602 |
受付時間 [平日]08:30~17:15 |