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電子メールによる119番通報について

電子メールによる119番通報について

電子メール(E-メール)119番サービスの概要

 E-メール119番は、携帯電話機やインターネット端末機からE-メールによリ火災や救急などの緊急通報ができるものです。

 

対象者

 光市、田布施町、周南市の一部(旧熊毛町の地域に限る。)に居住する方で個人的に携帯電話機等を所有されており、身体障害者手帳の交付(聴覚障害者及び音声・言語・そしゃく機能障害者)を受けている方が対象です。

 

利用手続き
  1. 警防課及び各市町の福祉担当窓口で、随時受付していますので「E-メール119番利用申込・変更・利用取止届出書」に所要の事項を記載のうえお申込みください。
  2. お申込み後、概ね1週間以内に「E-メール119番利用の登録をしました。光地区消防組合のE-メール119番専用のメールアドレスは※※@※※で、現時点からご利用できます。」とメールで通知します。(※※@※※は、専用電子メールアドレスとなります。)
  3. 届出記載事項の変更及び利用を止める場合は、「E-メール119番利用申込・変更・利用取止届出書」を提出してください。
  4. E-メールアドレスの変更は、shirei@119.city.hikari.lg.jp(中央消防署指令係電子メールアドレス)にその旨を送信していただくことも可能です。その際は、お名前などもご記載ください。
  5. お手持ちの携帯電話やパソコンなどから、専用メールアドレス宛に緊急の内容を送信してください。中央消防署指令係が受信した場合、確認のためのE-メールを送信します。

 

注意事項(ご利用を申込まれる場合は、必ず確認してください。)
  1. E-メールは、通信会社の都合などから、通報が遅延したり届かない場合があります。
  2. あらかじめ届出された住所以外からの通報は、E-メールの送受信により通報場所を特定しますので、救急車などの到着が遅れることがあります。
  3. 通報後、中央消防署指令係からの返信メールが届かない場合は、直ちに聴覚障害者専用ファックス(FAX119番)による通報もしくは近くの人に助けを求めるなど、ほかの手段により通報してください。
  4. E-メール119番通報による出動範囲は、光地区消防組合管轄内に限ります。管轄外におられる場合は、近くの人に助けを求めるなど他の手段を講じてください。
  5. 届け出なく、E-メールアドレスを変更された場合やメール受信拒否をされている場合は、救急車などが出動できない可能性があります。事前の届出と確認をお願いします。
  6. E-メール119番通報に伴う通話料は、利用者負担となります。
  7. E-メール119番専用のE-メールアドレスは、他に漏らさないでください。
  8. E-メール119番は、緊急通報用ですので、問い合わせ等に対応することはできません。なお、E-メール119番に関するお問い合わせは、中央消防署指令係までお願いします。
お問い合わせ(中央消防署指令係)
0833-74-5604

受付時間 24時間