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屋外イベント等での火気器具使用規制

屋外イベント等での火気器具の使用規制について

 平成25年8月に京都府福知山市の花火大会会場において発生した火災を踏まえ、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する催しにおける火災予防対策の充実強化を図るため、火災予防条例を改正しました。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

多数の人が集合する催しでの火災予防について

多数の人が集合する催しとは

 一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合に危険性が高まる催しをいいます。

 

火災予防に必要な措置

 次の事項を義務付けています。

消火器の準備

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の人が集合する催しにおいて、火気器具を使用する露店等を開設する場合には、消火器の準備が必要です。

露天等開設時の届け出

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の人が集合する催しにおいて、火気器具を使用する露店等を開設する場合には、あらかじめ、露店等の開設届出書による消防署への届け出が必要です。

催しの指定

 100店舗を超える露店等が出店し、その周囲で雑踏が発生することにより、火災発生時に被害の拡大が認められる等の催しを「指定催し」として指定します。その際、主催者等は、催しの防火管理を徹底する必要があります。

 

 屋外において火気器具等を使用する場合の注意事項

 火気器具等は、光地区消防組合火災予防条例で取扱いに関する基準が定められています。 

 取扱いを誤ると大変危険ですので、次の点にご注意ください。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

共通する基準(固体燃料を使用する器具の基準含む。)
  • 建築物等及び可燃性の物品から、火災予防上安全な一定の距離以上を保つこと。
  • 地震等により容易に転倒または落下するおそれのないような状態で使用すること。 
  • 故障または破損したものを使用しないこと。
  • 本来の使用目的以外に使用する等、不適当な使用をしないこと。
  • 器具の周囲は、常に整理及び清掃に努め、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
  • 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合は、消火器を準備したうえで使用すること。
液体燃料を使用する器具の基準
  • 燃料漏れがないことを確認のうえ点火し、使用中は器具を移動させたり、燃料を補給しないこと。 
  • 漏れや溢れた燃料を受けるための皿を設けること。
気体燃料を使用する器具
  • 器具に接続する金属以外の管は、その器具に応じた適当な長さとすること。
電気を熱源とする器具
  • 通電した状態でみだりに放置しないこと。
  • 安全装置は、みだりに取り外し、またはその器具に不適合なものと取り替えないこと。 

 

お問合せ(予防課指導係)
0833-74-5602
受付時間 [平日]08:30~17:15