違反対象物の公表制度について
「違反対象物の公表制度」は、建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法違反をホームページで公表する制度です。
違反対象物の公表
現在、公表に該当する建物はありません。
制度の概要
近年、ホテルや社会福祉施設などで、多くの死傷者を伴う火災が全国で発生していることから、違反のある防火対象物の危険性を利用者に情報提供するため、違反対象物の公表制度を開始します。 違反対象物の公表制度では、消防法令違反のある防火対象物に関する内容を公表することで、建物を利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し、利用する際の判断ができるようにすることで、火災被害の軽減を図ることを目的としています。
※総務省消防庁のページはこちら
公表の対象となる建物
劇場や飲食店、店舗など不特定多数の方が利用する建物や、病院や社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物など(消防法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物)が対象です。
対象となる建物用途(消防法施行令別表第一より抜粋) | ||
項 | 用途 | |
(1)項 | イ | 劇場・映画館・演芸場等 |
ロ | 公会堂・集会場 | |
(2)項 | イ | キャバレー・カフェー、ナイトクラブ等 |
ロ | 遊技場・ダンスホール | |
ハ | 風俗営業等施設 | |
ニ | カラオケボックス等 | |
(3)項 | イ | 待合・料理店 |
ロ | 飲食店 | |
(4)項 | 百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗等 | |
(5)項 | イ | 旅館・ホテル・宿泊所等 |
(6)項 | イ | 病院・診療所・宿泊所等 |
ロ | 老人ホーム・障害者支援施設等入所施設 | |
ハ | デイサービス等通所施設、保育園等 | |
ニ | 幼稚園・特別支援学校 | |
(9)項 | イ | 蒸気浴場(サウナ・岩盤浴) |
(16)項 | イ | 上記特定用途を含む複合施設 |
(16の2)項 | 地下街 | |
(16の3)項 | 準地下街 |
公表の対象となる消防法令違反
消防法令で設置義務があるにもかかわらず、以下の消防用設備等が設置されていない建物が対象となります。
屋内消火栓設備 | スプリンクラー設備 | 自動火災報知設備 |
消防機関が立入検査を実施し、上記の違反事実を認めて通知した日から14日を経過しても、その違反が是正されていない場合に光地区消防組合ホームページへ違反が認められた建物の名称、所在地、違反内容を公表します。 なお、違反の是正が確認された場合、公表事項又は当該違反内容を削除します。
施行日
平成30年4月1日
防火対象物関係者の方へ
消防法令違反となる建物の例として、無届の増築や接続、窓などの開口部をふさいでしまうことが挙げられます。また、建物によっては内装の変更でも重大な消防法令違反となる場合もあります。 建物の増改築、用途変更などを検討する場合は、事前に最寄りの消防署へご相談ください。
お問合せ(予防課指導係) |
---|
0833-74-5602 |
受付時間 [平日]08:30~17:15 |