空地および空家の火災予防について
光地区消防組合火災予防条例では、放火、火遊び、たばこの投げ捨て等による空地及び空家の火災を未然に防ぐため、空地や空家の所有者、管理者等は、火災予防上必要な措置を講じなければならないと定めています。
空地の管理では次のことに注意しましょう!
- 枯れ草等は定期的に刈り取り、適切に処理しましょう。
- 燃えやすいものは置かない(放置しない)ようにしましょう。
- みだりに人が出入りできないようにフェンス等により周囲を囲いましょう。
空家の管理では次のことに注意しましょう!
- みだりに人が出入りできないように施錠しましょう。
- 燃えやすいものを周囲に置かない(放置しない)ようにしましょう。
- ガスや電気は確実に遮断し、危険物(灯油等)は置かないようにしましょう。
光地区消防組合火災予防条例(抜粋)
(空地及び空家の管理)
第24条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上 必要な措置を講じなければならない。
2 空家の所有者または管理者は、当該空家への侵入の防 止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災 予防上必要な措置を講じなければならない。
お問合せ(予防課指導係) |
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